<手付金の種類>
・解約手付
手付金を利用しての解除権を売主買主双方に持たせます。
売主は手付の倍返し、買主は手付の放棄をすることにより、
相手の意思に関わらず、契約を解除することができます。
・違約手付
契約に違反した時の違約金として交付する。
・証約手付
契約が成立した証としての手付金。
不動産取引の場合、契約書を作成しますので、契約が成立したことを手付金で証明することも必要性が少なく、また、違約金の定めは別途取り交わされることが多い。そのため、不動産取引においての手付金は、一般的に解約手付の意味として解釈されます。(民法でも改めて定めない場合は解約手付とするという内容になっています)注:各手付の意味合いが併存することもあります。
契約前に「申込金・予約金」の名目で買主より売主もしくは不動産会社に支払われるのは、この手付金には該当しません。当然ながら、手付放棄でのキャンセルなどというのもなく、契約まで至らない場合は返還されます。(もしされなければ県庁に相談するという一言を)
宅地建物取引業者(いわゆる不動産会社)が売主の場合、手付金に関する取り決めが細かくなされております。
<宅地建物取引業者が売主の場合>
・完成物件の場合、手付金が価格の10%または1000万円を超える場合、手付金の保管・保全措置を取らなければならない。
・未完成物件の場合、手付金が価格の5%または1000万円を超える場合、手付金の保管・保全措置を取らなければならない。
・違約金の上限が20%と定められているため、手付金を20%以上受領したとしても、手付放棄時はその超える分を返還しなければならない。(違約金が別に定められていても、合算する)
・手付金を利用した契約の解除の期限を定めてはいけない。
最後に、契約を手付解除した場合でも、仲介手数料の請求はされますので、解除する側の方は、この費用も念頭に置いてご判断下さい。
住宅ローンの特約による解除の場合、手付解除とは全く別物ですので、支払済みの手付金は返還され、仲介手数料の請求もございません。
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