物件の売買契約については、結婚前で夫婦ではない場合でも共有名義での住宅購入は可能です。ただし、結婚後に氏名や住所が変更になる場合がほとんどですので、住所氏名が変更になった場合は「所有権登記名義人表示変更登記」を行う必要があります。
住宅ローンについても、婚約者同士であっても夫婦と同じように収入を合算して住宅ローンの借入が可能になるなど、夫婦と同じ扱いになります。
ただし、婚約者同士の場合、夫婦と違うところは、住宅ローンを借り入れようとしている金融機関が用意する「婚約証明書」の提出が求められます。
婚約者同士が「フラット35」の住宅ローンを利用する場合は、婚約者同士の収入を合算できる条件は次のようになっています。
1:「フラット35」の住宅ローンの申込者本人の直系親族、配偶者、婚約者または内縁関係にある人
2:名義を共有できる人数は1名
3:「フラット35」の住宅ローン借入申込時の年齢が70歳未満である人
4:「フラット35」の住宅ローン申込本人と融資住宅に同居する人
5:連帯債務者となることができる人 (連帯債務者:連名で借入をする人のこと)
「フラット35」の住宅ローンを利用する場合の収入の合算ができる金額は、収入合算者の収入全額または申込本人の収入のいずれか低い金額までです。
ただし、収入合算者の収入の5割を超えて合算される場合は、「フラット35」の住宅ローンの最長返済期間が短くなる場合があります。
民間金融機関の場合、連帯保証人による収入合算は対応していますが、連名での借入には対応していません。つまり婚約者同士それぞれが住宅ローンの借入を行う場合は、個別に住宅ローンを借りることになります。
個別に住宅ローンを借り入れる場合には、婚約者それぞれがお互いに連帯保証人になります。つまり、婚約中でも物件購入や住宅ローンの借入は出来ます。
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